1948-02-10 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第6号 一、解体兵器の破碎等に関し処理機関において適当と認むる場合軍作業廳、金属回收会社等を利用すること。 これが全文です。そこでこの資材の処分についての問題ですが、需要者等よりなるというその需要者の中に五会社も需要者という側に立つということになれば、理窟は一應成立つでしよう。処理者であると同時に需要者である。けれどもだれが見てもこれは処理主体であつて。單純な需要者と見ることはできぬと思う。 加藤勘十